売却の手順|不動産仲介 横浜市内(特に、南区・港南区・中区・西区・磯子区・金沢区・保土ヶ谷区には、自信があります。)

不動産コンサルティング 株式会社サンハウス

売却の手順

皆様の大切な資産をより良い条件で売却出来るよう全力を尽くします

不動産の販売は、状況に応じた販売方法が必要となります。私共は目標を明確にしたご提案を行い、安心・確実な売却をモットーとします。

第一に、皆様の不動産はこの世にたった1つしか存在しません。全く同じ物件が、2つ存在するということは有得ないのです。よって全ての物件が同様の売却方法で良い訳がありません!

第二に、不動産の売主(所有者)様は、人それぞれに様々な売却事情がございます。その売却事情を考慮せずに、売却活動を行っても良い結果が出ないことは明白です。よって全ての物件が同様の売却方法で良い訳がありません!

第三に、物件の存する地域性も多種多様です。不動産自体の特色は言うに及ばず、環境・住民・購入希望者層または不動産業者まで、細かく言えば切りが無い程に地域の特色というものは強いものです。よって全ての物件が同様の売却方法で良い訳がありません!

不動産売却のフローチャート

Step 1お客様のご要望をしっかりと伺い、目標を明確化する。

売主様の売却事情は人それぞれです。

『単純売却』『買い替えによる売却』『相続による売却』『ローン支払い苦による売却』『近隣トラブルによる売却』『その他訳有売却』などなど・・・・売却理由は人それぞれです。それによっては、「必ずこの値段で売れないと困る」「近所には知られずに売却したい」「早急に売却したい」「引渡しまでが長い」などの事情が出てきます。
これらの事情を加味し、売却方法を選択しないばかりに、売主様が大きな損害を被る事が多々見受けられます。
私共は、売主様に相応しい売却方法をご提案させていただき、納得行くまで打ち合わせをし、安心で確実な売却を進めてまいります。
最初の入り口を間違えると、良い結果を得ることが出来ません。最初の入り口を慎重に選んでから売却活動を行いましょう!
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Step 2無料査定にて売却価格の指標を出す。売却価格を決定する。

査定価格とは?販売価格とは?

査定価格とは、おおよそ一定の期間(通常3ヶ月)内に成約するであろう予想価格のことです。ただし、『査定価格』=『販売価格』ではありません!あくまで査定価格はプロとしてのアドバイス価格なので、最終的な販売価格についてはお客様とお打ち合わせ後に決めさせていただきます。

無料査定の方法は?

査定については『机上査定』と『実査定』の2種類の方法がございます。
お勧めは勿論『実査定』です。実査定は「価格データ」「物件データ」「物件状況」の3つの視点から考慮して価格を出す為、正確な査定価格を出せます。
一方『机上査定』は現地の状況が考慮されない為、データだけに基づいた愛の無い査定価格になります。お忙しい方等には『机上査定』がお勧めですが、通常は折角なので『実査定』をお勧めいたします。

不動産コンサルティングのサンハウスはここが違います!

私どもは、正確なデータやマーケティング能力による分析に基づいた、プロとしての『責任査定』をいたします。本当によくあるのですが、不動産会社が自社で売却依頼を受けたいが為に、わざと高く査定をする場合、不動産会社が自社で買い取りたいが為に不当に安く査定をする場合がございます。
しかしながら私どもは、あくまでお客様のアドバイザーですから、データ等も全て包み隠さず公開し、その上でお客様に販売価格を決定していただきます。私どもはプロとしての誇りを損なうことは絶対にいたしません!
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Step 3不動産売却のご依頼(媒介契約の締結)
不動産会社に住まいの売却を依頼する場合は、必ずお客様と不動産会社の間で媒介契約を締結いたします。これにより、初めて不動産会社はお客様のご依頼を正式にお受けしたことになります。その際、宅地建物取引業法では、媒介契約書を依頼者であるお客様に交付することを定めています。
媒介契約には、以下に記載のように3種類の態様があり、それぞれ特徴がございますので十分にお考えの上選択することをお勧めいたします。

専属専任媒介契約

・依頼先の不動産会社は1社のみ
・不動産会社は媒介契約締結後5日以内に不動産指定流通機構(レインズ)に登録しなければならない
・不動産会社は依頼者に対し、1週間に1回以上文書による業務報告をしなければならない
・自己発見取引(お客様ご自身で取引相手を探すこと)はできません

専任媒介契約

・依頼先の不動産会社は1社のみ
・不動産会社は媒介契約締結後7日以内に不動産指定流通機構(レインズ)に登録しなければならない
・不動産会社は依頼者に対し、2週間に1回以上文書による業務報告をしなければならない
・自己発見取引(お客様ご自身で取引相手を探すこと)ができます

一般媒介契約

・依頼先の不動産会社は複数可能
・不動産会社には不動産指定流通機構(レインズ)に登録する義務はありません
・不動産会社には依頼者に対し、業務報告をする義務はありません
・自己発見取引(お客様ご自身で取引相手を探すこと)はできます

弊社ではどの媒介契約を締結しても

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Step 4販売活動の開始

ホームページへの掲載

弊社ホームページに掲載いたします。弊社にご登録いただいているお客様は勿論、不動産の事を真剣にお考えの方からのお問い合わせが多いので、ホームページでのお問い合わせのお客様はご成約率が非常に高いのが特徴です。

各種ポータルサイトへの掲載

『YAHOO』『楽天市場』『@nifty』などおよそ30以上ものサイトに登録させていただきます。
時代は今やIT時代です。「充実のインターネットサービスが必須」と言っても過言ではないと考えております。物件登録サイトには、『OCN』『SO-net』等のプロバイダサイトにも掲載されるので、幅広いアクセス網を利用しております。

住宅情報誌への掲載

弊社では『住宅情報誌SUMO』への掲載を積極的に行っております。リクルートの刊行で無料にて地域で発行されております。無料なので、非常に多くの不動産をお探しの方が、広く目にする広告媒体の1つです。

新聞折込・投函広告

エリアへの集中PRを行います。不動産を購入される方は、かなり高い確率で「現在近隣にお住まいの方」もしくは「ご自身の血縁関係者・友人がそのエリアに住んでいる方」です。
これらの事を考慮すると非常に効果的な販促活動であると言えますが、前述のとおりインターネットの普及により、近年ではそれ以前程の効果が得られなくなっているのも事実です。

登録顧客への積極的なアピール

ご登録いただいているお客様へ、ダイレクトメール等の効果的なアピールを行います。
また、少しでも興味を持たれた方を必ずご案内にお連れし、少しでも成約率が上がるように全力を尽くします。

現地販売会の実施

現地販売会にふらっとお越しいただいた方が、大変気に入られて即ご購入などということもございます。弊社の現地販売には必ず営業マンが入り、ご来場者をその場で接客し、物件の魅力を効果的にお伝えいたします。「鉄は熱いうちに打て!」です。よく現地販売会にあまり知識の無いパートさんを入れている不動産会社を見かけますが、少しでも成約率を上げるためにはどうかと思います。また、ご依頼いただいた売主様・お越しいただいた買主様に大変失礼だと私どもは考えます。
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Step 5購入のお申し込み ・ 条件交渉 ・ 不動産売買契約の締結

購入のお申込み・条件交渉

売却物件の購入希望者が見つかりましたら、必ず書面にて購入申込書を頂戴いたします。不動産は高額である為&商品の唯物性が非常に高い為です。
条件交渉についてもこの書面にて行います。代表的な交渉事項はやはり『価格面』でしょう!これは少しでも高く売りたい売主様と、少しでも安く買いたい買主様といったように、双方の利害が相反する為に仕方が無いことです。なるべく売主様・買主様双方が納得し、気持ち良くお取引が出来る様に、私どもは全力を尽くします。売主様は、売却期間中に私どもより週1回のペースで発行される『業務報告書』をよく吟味し、常に現状を把握しておく事をお勧めいたします。そうすることで、折角入ってきた良い話しを逃さないようにできます。
その他、お引渡し期日やご契約日時、残置物について等様々な打ち合わせ事項がございますので、納得のいくまで打ち合わせすることが大事です。

売買契約の締結

条件がまとまりましたらいよいよ売買契約です。ここで、売却物件に付帯する設備の打ち合わせと売却物件の現状告知を行います
※『付帯設備表』『物件状況報告書』という書面を取り交わします。これにより不要なトラブルを未然に防止いたします。
売買契約については、およそ20条前後ある契約書の読みあわせを行い、その上で売主様・買主様双方捺印いたします。一度契約書を取り交わしますと、全て契約書に基づいて処理されていきますので、契約内容をよく確認し、ご不明な点はどんなことでもご質問ください。
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Step 6残代金受領・お引渡し・税金の申告(確定申告)
通常、関係者一同が銀行に集まって行います。
実印・印鑑証明書の準備の他に、住宅ローンの残債がる場合には、一括繰上げ返済の手続き、抵当権の末梢が必要です。
手続きは担当者に確認しましょう!
残代金の受領と同時に物件の引渡しをし、売買の完了となります。

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